多くの方が心配されていることですが、選挙権が無くなったり、住民票や戸籍に破産したことが記載されることはありません。
しかし、破産したことは国が発行する「官報」に載るので、絶対に人に知られないとはいえません。
万が一、勤務先に知れてしまったときでも、破産を理由に解雇することはできません。
また、一定の職業につくことができなくなります。会社の取締役や証券外務員などです。ただし、裁判所から免責許可を受け破産手続きが終了すれば、そのような資格制限はなくなります。
自己破産しても生活に最低限必要なものを失うことはありません。
自己破産をすると、破産管財人が裁判所から選任され、管財人が破産した人の財産をお金に換えます。
ただし、20万円未満の価値(個々の財産についての価値です)しかない財産についてはそのまま破産した人が利用できます。
また、明らかに個々の財産の価値が20万円に満たないものしかないときには、破産管財人は選任されません。たとえば、全財産は車と預金であり、それぞれ10万円の価値しかなければ管財人は選任されません。
このように破産管財人が選任されずに破産手続きが終了することを同時廃止(どうじはいし)と言います。
ですので、家族が保証人になっている場合は、その人についても債務整理をした方が良い場合もあります。
借金が帳消しにならない場合もあります。
破産により借金を返済しなくても良くなることを「免責(めんせき)」と言います。多くの場合、破産する目的は、借金の免責の許可を裁判所から得て借金をゼロにすることであると思います。
しかし、たとえば、借金をしてブランド物や高級車などを買いあさったりした場合(浪費した場合)にまで免責は認められません。その他にはギャンブルのために借金をしたり、破産の際に財産を隠した場合など免責が認められない場合があります。
実際には、このような事由があったとしても、破産管財人の調査を受けることで裁判所が免責を許可してくれるケースが多くあります。
できる場合もあるでしょうし、できない場合もあるでしょう。
当事務所ではそのような誤解を招くような広告は出していません。破産をせずに借金をゼロにするのは、今持っている不動産、自動車、保険契約などをお金に換えて借金を全額返済をすることができる場合です。
また、多額の過払い金が返還された場合には、借金を全額返済することができることもあるでしょう。しかし、そのようにして借金全額の返済ができるのは稀です。
また、「破産せずに借金の整理ができる」という広告も見かけますが、これも全ての場合に、破産しないで借金ができるとは言えません。利息制限法の金利による引き直し計算をした後の借金は返済しなければなりませんので、現在の収入などからしてその借金の分割返済もできない場合は破産するのが良いと思います。上で述べたように破産することの不利益はほとんどないと思われます。
同時廃止事件の場合は以下のとおりです。
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